サラリーマン副業の確定申告について掲載しています。
副業としてどの程度収入があがったら確定申告をしなければならないのでしょうか。
また、会社の就業規則などで副業を禁止している会社も多いですから、副業が会社にばれないように注意したいですね。
サラリーマン(給与所得者)の方の中にも副業をする人が増えてきています。
サラリーマンは、給料を源泉徴収されていますから、副業は非常にばれやすい環境にあります。
もちろん、会社が公認している(黙認)している方の副業であれば良いですが、会社の就業規則などで副業を禁止している会社は非常に多いですよね。
給料が安くて生活が辛い!というサラリーマンの方は思っている以上に多いです。
でも、会社に副業がばれると最悪、解雇。でも内緒で副業したいという方も多いのではないでしょうか。
当サイトでは、サラリーマンの副業と確定申告、税金について探ってみたいと思います。
サラリーマン(給与所得者)の場合、1年間の副業収入が20万円以下の場合であれば、確定申告をする必要はありません。
20万というと、ひと月あたり約16,600円。小遣いを増やすことが目的であれば、これだけでも大分違いますよね。
よく考えてみても、給料をひと月で16,000円アップするのは大変です。
ただし、副業であっても給与として支払われていて、源泉徴収されている場合には、確定申告をすることで戻ってくることがあります。
ですから、サラリーマンの方であって副業収入が20万円以下の場合でも、計算をしてみて確定申告をした方が得なのかどうかを判断すると良いと思います。
サラリーマン(給与所得者)の方で、1年間の副業収入が20万円以上の場合、確定申告が必要となります。
よほど副業収入が大きな金額にならない限り、雑所得として確定申告を行います。
(金額が大きい場合には事業所得とされることもあります)
雑所得ですが、この計算は以下となります。
収入額−必要経費=雑所得
となります。
ですから、副業と入っても、仕入れがあればそれは経費になりますから、収入から経費を引いて、その残額が20万以下であれば確定申告はしなくても良いということになります。
経費には、通信費、光熱費、書籍代など、副業として活動する際に必要なものが含まれます。
丼勘定で計算するのではなくて、しっかりと領収書などを残しておいてくださいね。
万が一、後からチェックされたときに、領収書がなければ困りますから。
ちなみに、雑所得には、原稿料、作曲料、講演料、利子収入などが含まれます。
また、20万円以下は確定申告が不要ですが、還付申告をする場合には20万円以下であっても確定申告が必要となるようです。
このあたりは、管轄の税務署で確認されることをオススメします。
毎年1月頃に税務署において、税務相談を実施していますので、そちらで相談してみても良いと思います。
会社員として副業をする場合、その収入が増えてきたときに心配になるのが、勤務先の会社に副業がバレないかどうか、だと思います。
どこかの会社などで副業をした場合、給料を支払うと前年の1月〜12月までの個人別の給与支払い額を各人の居住地の市役所に「給与支払い報告書」で報告をします。
市役所ではそれを元に住民税の計算をします。
そして、その住民税を勤務先の会社に通知し、そこで会社側が住民税の額が多いことに気付いて副業がばれる、という流れになることが多いです。
ですから、副業収入の確定申告をすることで会社にばれるというわけではないのですね。
これを回避するには、確定申告をするときに、住民税の欄の普通徴収を選択することです。
これによって、住民税の支払い通知が会社に行かず、本人に来ることになるはずです。
「住民税の特別徴収」と「住民税普通徴収」どちらにも印をつけなかった場合には、特別徴収の取り扱いになりますから、副業をされている方は、このチェックを最も見逃さないように注意して下さい。
住民税の支払いを自分ですることによって、副業をしていることが会社にばれる確率はかなり低くなるはずです。
ほかに、節税対策や損をしないための確定申告のノウハウとしては以下のようなものもあります。
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サラリーマン(給与所得者)の副業、確定申告について。
サラリーマンの副業収入が20万円未満の場合には、確定申告をする必要はありません。
しかし、20万円以上の収入が有った場合には、確定申告をする必要がでてきます。
また、会社に副業がばれないために注意することなどについても。
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